紛争解決手続代理業務
労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、裁判に踏み切るのは、時間や経費の面から考えて、かなり勇気がいることです。
そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。
これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
特定社会保険労務士とは
ADR代理業務は特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
特定社会保険労務士になるには、まず社会保険労務士試験に合格した後さらに、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
弊所は特定社会保険労務士の資格を持った社会保険労務士の事務所ですので、労使のトラブルが発生してしまった際、または未然に防ぐための相談機関として、はお気軽にご相談下さい。
●個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
●個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
●個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
●上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び若い契約の締結の代理を含む。