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安全衛生会議運用進行役

●安全衛生委員会議とは
安全衛生法に基づき、一定の基準(※)に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないと定められています。
委員会は毎月1回以上開催し、労働災害防止対策について、調査審議を行わなければなりません。
こうした取り組みは、労使が一体となって行うため、安全衛生面の向上だけではなく、労使間の信頼関係の構築にも効果があります。委員会設置義務の無い従業員50人未満の事業場であっても、定期的に安全衛生に関する会議を行うことで、より良い職場環境の実現を図ることができるのではないでしょうか。
安全衛生会議を行うにあたって、議題の抽出や議事の進行を社会保険労務士が一緒に行うことで、スムーズで有意義な委員会活動となるよう、お手伝いをさせていただきます。

 

 

※安全委員会又は衛生委員会を設置しなければならない事業場

安全委員会
  ①常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの

   林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、
   金属製品製造業・輸送用機械器具製造業)、運送業(道路貨物運送業・港湾運送業)、
   自動車整備業、機械修理業・清掃業

  ②上記以外の製造業(物の加工業を含む)、上記以外の運送業、電気業、ガス業、
   熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業
   および小売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業


衛生委員会
  
常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)

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