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相談内容…

営業成績ゼロ社員の解雇
営業成績の全く上がらない社員を解雇したいのですが、不当解雇で訴えられるのではないかと不安です。

 

アドバイス
労働契約法では「客観的に合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効」と定められています。つまり、誰が見ても解雇されてもしかたないものでなければ、解雇は認められません。能力不足による解雇には、次の事柄が解雇有効性の判断基準となります。
①就業規則等に解雇事由があり、それに該当していること
②客観的に見て、勤務態度が不良及び能力不足が重大なこと
③不良事実が多数回に及んでいること
④会社が再教育や配置転換を行っていること
⑤解雇しなければ事業の運営に支障をきたすといった事情があること
上記の事柄を満たしていて、どうしても解雇に踏み切らざるを得ない場合は、きちんとした手順に従って解雇を行う必要がありますので、お気軽にご相談下さい。

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